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不当利得②

前回の話
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例えばAさんがBさんから車を買ったとします。ところがBさんは、「(10万円相当の)X車を10万円で売る。」と言ったつもりが間違えて「(100万円相当の)Y車を10万円で売る。」と言ってしまいったとします。

冒頭の例では、「ごめん、間違えた。あれはナシ!」とAさんは言える訳です。


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さて、前回の例でBさんがすでにお金を払っていた場合に、Aさんから「ごめん、間違えた。あれはナシ!」と言われたらどうでしょうか?

おそらく「なかったことにしてやるから、金を返せ」と言うはずです。

Bさんがお金を払ったのは「売買契約」という法律上の原因があったからですが、このことはAさんがお金をもらえるのは、法律上の原因があるからとも言えます。

錯誤により売買契約は無効になったのですから、Aさんがお金をもらえる法律上の原因はなくなったことになります。

にもかかわらず、Aさんはお金を手元に持っている。

このように法律上の原因がないにも関わらず利益を受けた者(上記の例ではAさん)がいる場合に、本来利益が帰属する者(上記の例ではBさん)に利益を返還させる制度が「不当利得」です。
Reyes 22:01 | コメント(0) | トラックバック(0) | ADM Law Office
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